見えてきた「特定技能」の課題

 2019年からはじまった、新しい在留資格「特定技能」ですが、運用がはじまってから2年ほどがたって、様々な課題が見えてきています。

 特定技能では、「相当程度の知識又は経験を要する」仕事をする特定技能1号と、「熟練した技能を要する」仕事をする特定技能2号があり、特定技能1号は製造業や介護、飲食、宿泊業といった14の業種、特定技能2号は建設など2つの業種で働くことが可能です。

 当初は、特定技能の外国人がなかなか増えてこなかったのですが、コロナ禍で、外国から入国してくるはずの技能実習生が入国できなくなり、技能実習が修了した外国人がそのまま特定技能に在留資格を変更することも多くなってきました。

 技能実習や留学などの在留資格で既に日本にいる外国人を特定技能外国人として雇用するには、外国人の働く会社など(特定技能所属機関)が入管に在留資格を「特定技能1号」に変更するための在留資格変更許可申請を行います。これには、適合しなければならない様々な要件があるのですが、その要件を満たしていることについての証明が必要無かったりするために、実態と異なる記載がされているという事例も発生しているようです。

 また、所属機関が外国人を支援しきれない場合に、特定技能外国人支援を所属機関に代わって行うことになる「登録支援機関」には、いろいろな業種から参入が続いています。技能実習の監理団体の場合は、技能実習事業についてはかなり徹底した非営利性が求められるのですが、今のところ特定技能の登録支援機関にはそういった制約はありません。

 現在、日本で長期間の在留をしたり、家族の呼び寄せなどをしたりすることも可能な「特定技能2号」を14業種全体に認めるという方向で議論が進んでいます。

 そろそろ、支援のあり方や登録支援機関の要件などについて、もう少し制度の規制を強化する方向での議論が始まってもいいのではないでしょうか? 

 

かながわ経済新聞11月号の記事に加筆修正)