サッカーのミャンマー代表として来日した選手が軍事政権への抗議の意思を示したことから、帰国せず日本で「難民認定申請」を行ったことが大きな話題となりました。
現在、ミャンマー人については軍事クーデターによる情勢不安を理由に日本に引き続き在留することを希望する場合には、緊急避難措置として在留や就労を認めることとされています。また、「難民認定申請」があった場合も迅速に審査を行うことになっていて、今回申請したサッカー選手は、8月の終わり頃に難民認定され、現在は「定住者」の在留資格を付与されて日本で生活しています。通常の難民認定申請では、審査にとても時間がかかるのですが、今回の場合はミャンマーの情勢が危機的な状況にあることが明確ということもあり、極めて短時間で難民認定が行われました。
さて、この選手のように、難民認定申請をしている外国人を会社で採用することができるのかというと、必ずしもそうではありません。通常は入管に難民認定申請をすると、申請から2か月程度で一次的な審査が行われます。ここで、「借金を返せなくなった」とか、「留学中にアルバイトをやりすぎた」といった難民に該当しないような理由で申請しているような場合には、就労制限が付き、働くことができません。
難民として保護する必要性の高い外国人や、詳細な審査が必要な外国人の場合には、審査中でも就労が可能な「特定活動」という資格が付与されます。この場合には、パスポートに「指定書」という紙が貼付けされていて、そこに「就労可」の記載があります。
難民認定申請中の外国人を採用したいという相談は、私のところにも時々あるので、それほど珍しいことではありません。ですが、そういった場合には、「働くことができるか?」しっかり検討してみてください。
