昨年末に、入管法改正に伴って必要になる、政令や省令の改正案が発表されました。これまで法律案だけではよくわからなかった部分が、かなりはっきりしてきています。
今回の入管法改正の中で、最も注目されているのが、新たな外国人材の受け入れに関する内容で、特に「特定技能」という新設される在留資格についてです。「特定技能」は、一定の技能を習得している外国人が、日本で人材が極めて不足している分野での就労を可能とするものです。
受け入れることのできる分野は以下の14分野で、建設業、造船・舶用工業の分野に限って、「特定技能2号」に移行することが可能になっています。
(1)「特定技能1号」の受け入れ対象分野
受入対象分野: ?介護業 ?ビルクリーニング業 ?素形材産業 ?産業機械製造業
?電気・電子情報関連産業 ?建設業 ?造船・舶用工業
?自動車整備業 ?航空業 ?宿泊業 ?農業 ?漁業
? 飲食料品製造業 ?外食業
在留期間: 1年、6か月、4か月(最長通算5年)
(2)「特定技能2号」
受入対象分野: ?建設業 ?造船・舶用工業
在留期間: 3年、1年、6か月(更新可能)
特定活動2号は、在留期間の上限が定められていないので、日本で仕事をし続けることも可能です。配偶者や子どもについても、一定の要件を満たしていれば、日本で生活することができます。