特定技能の外国人の受け入れをすることができる企業などについても、さまざまな要件が定められています。特に、出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等を遵守している企業であることが求められます。
更に、外国人の雇用が単なる「低賃金労働者」となることがなく、また賃金が割高になりがちな、「日本人従業員の解雇」に結びつくことがないように、日本人と同等の報酬の支払いを求め、更に、特定技能雇用契約の締結から一年前、また締結の日以後、該当業務での非自発的な離職者を出さないことも求められています。
受け入れをすることができる企業等は、特定技能1号で在留する外国人が、職業生活や日常生活、社会生活を円滑に行うことができるように、その支援をすることが義務付けられています。そのために、企業等には「1号特定技能外国人支援計画」の作成や、その適正な実施が求められます。この支援については、入国在留管理庁に届出を行って登録された「登録支援機関」が1号特定技能外国人支援計画の作成や計画の適正な実施について委託することも可能です。
主な要件は、以下のような内容となっています。
(1)契約の適正な履行の確保に関するもの
・労働・社会保険や租税に関する法令を遵守していること
・特定技能雇用契約の締結の一年前から、また締結の日以後に、同種の業務に従事していた他の労働者を非自発的に離職させていないこと
・特定技能雇用契約の締結の一年前から、また締結の日以後に、外国人の行方不明者(受入企業等に帰責事由があるもの)を出していないこと
・法令で定められた欠格事由に該当しないこと
・悪質な紹介業者等が介在し、本人や家族が、保証金などの名目で金銭等を徴収されたりしていないこと。
・1号特定技能外国人支援に要する費用を本人に直接的もしくは間接的にも負担させないこと。
・預貯金口座振込等の支払いが確認できる方法により報酬を支払うこと。
など
(2)支援計画の適正な実施の確保に関するもの
・次のいずれかに該当することが必要です。
(a) 過去2年間に中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から支援責任者・支援担当者を選任していること
(b) 役員・職員の中から支援責任者・支援担当者(一定の実務経験が必要)を選任していること
・外国人が十分に理解できる言語で支援を行える体制を整備していること
・支援責任者・支援担当者が欠格事由に該当しないこと など
※支援計画の適正な実施については、登録支援機関に実施を委託することも可能です。